お知らせ
学校いじめ防止基本方針
愛媛県立今治北高等学校大三島分校
1 いじめ防止に向けての基本認識
学校教育において、現在、「いじめ問題」の解消が緊急の課題となっている。この状況に対して、すべての教職員がいじめ問題に取り組む基本姿勢について十分に理解し組織的にこの問題に取り組むことが求められている。そこで、本校生徒が安心して充実した学校生活を送れるように、いじめの早期発見の手立てやいじめが起きた場合の対応の在り方について、「愛媛県いじめ防止等のための基本的な方針」に基づき「学校いじめ防止基本方針」を作成した。そして、この方針を全教職員が理解し活用することにより、本校の校訓である「自律、創造、敬愛」の精神を根幹とし、志を高く持ち、自ら学び考え行動する生徒が育つ環境をつくることができると考える。
2 いじめとは
(1)いじめの定義
「いじめ」とは生徒等に対して、当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が物理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(2)いじめの基本認識
・いじめはどの生徒にも、どの学校でも起こりえる。
・いじめは人権侵害であり、人として許されることではない。
・いじめは、気づきにくいところで発生する。
・いじめは、いじめられる側にも問題があるという考え方はまちがっている。
・いじめは、その行為内容により、刑法に抵触する。
・いじめは、学校、家庭、地域が一体となって取り組まなくてはならない。
(3)いじめの態様
いじめの様態には、次のようなものが考えられる。
悪口を言う・あざけり、物壊し・物損、集団での無視、陰口、避ける、ぶつかる・叩く、命令・脅迫、メール等による誹謗中傷、噂流し、授業中のからかい、使い走り、暴力、仲間はずれ、嫌がらせ、たかり、性的辱め
3 いじめ防止の指導体制・組織的対応
(1)日常の指導体制
いじめを未然に防止し、早期に発見するための日常の指導体制を別紙の通りとする。
(2)緊急時の組織的対応
いじめを認知した場合の解決に向けた組織的な取組を別紙の通りとする。
4 いじめの未然防止
いじめ問題においては、いじめが起こらないホームルーム経営や学校経営が重要である。そのためには学校の教育活動全体を通して、自尊感情の高揚や規範意識の定着を図り、生徒の豊かな人間性や社会性を育てることが必要となる。
(1)学業指導の充実
・規範意識や自尊感情を授業の指導を通して育てる。
・コミュニケーション能力の向上を目指し、ひとりひとりを大切にする授業作りを行う。
(2)特別活動・道徳教育の充実
・ホームルーム活動や学校行事・部活動を通して、望ましい人間関係づくりの活動。
・ホームルーム活動等における道徳教育の推進。
・ボランティア活動などを充実し自発的に動ける生徒を育てる。
(3)担任による面談や教育相談の充実
・面接週間を設定する。
・スクールカウンセラーを活用する。
(4)人権教育の充実
・人権・同和教育ホームルームの内容を充実させる。
・講演会やフィールドワークによる人権意識の高揚を図る。
(5)情報教育の向上
・教科「情報」の指導によりインターネット等のモラルを向上する。
・講演会等の実施。
(6)保護者・地域との連携
・いじめ防止対策推進法・学校いじめ防止基本方針を周知徹底する。
・授業公開の実施。
5 いじめの早期発見
いじめ問題の解決には、早期発見・早期対応が重要であるため、学校内のみならず、家庭・地域と連携して早期発見に努める。
(1)日常の学校生活を観察し、生徒のサインを見逃さないようにする。
(2)生徒の声に耳を傾け、ホームルームや部内の人間関係について把握しておく。
(3)「常歩無限」などの連絡ノートの活用により担任と生徒の連絡を密にしておく。
(4)個別面談やスクールカウンセラー等の教育相談を充実させ、気軽に相談できる信頼関係を築く。
(5)いじめに関するアンケートを実施し、いじめ発見の機会とする。
(6)教職員全体で情報を共有し、対応に一貫性を持たせる。
6 いじめへの対応
いじめ問題が発生したときは、詳細な事実確認に基づき早期に適切な対応を行う。
(1)いじめを受けた生徒への対応
① 生徒への対応
・つらい気持ちに共感することで安心感を与え、気持ちの安定を図る。
・「全力で守ること」や「秘密を守る」ことを伝える。
・今後の対策について共に考え、解決への希望を持たせる。
・認め、励ますことにより自信を持たせ、自尊感情を高める。
② いじめを受けた生徒の保護者への対応
・事実関係を説明するとともに、学校が解決に全力を尽くすことを伝える。
・学校の指導方針を伝え、今後の対応について共に考える。
・丁寧に話しを聞き、保護者のつらい気持ちを共感して受け止める。
・今後も家庭と協力しながら解決を図り、相談を受けることを伝える。
(2)いじめた生徒への対応
① 生徒への対応
・いじめの事実を確認し、その背景や心情についても調査する。
・「いじめは、決して許されない」という毅然とした態度で指導する。
・いじめを受けた生徒の苦痛を認識させる。
・自分がした行為の善悪をしっかりと理解させ、反省を促し謝罪をさせる。状況により懲戒を加える。
・今後の生活について考えさせ、正しい行動がとれるように導く。
② 保護者への対応
・正確な事実関係を説明し、いじめを受けた生徒やその保護者のつらい気持ちを伝える。
・いじめは許されない行為であることを認識してもらい、家庭での指導を依頼する。
・生徒の行動が、良い方向に変わっていくための方策を共に考える。
(3)周囲の生徒への対応
・当事者だけの問題にとどめず、自分自身の問題と捉えさせる。
・おもしろがることや見て見ぬふりをすることがいじめを認めることになることを理解させる。
・傍観者の立場から信念を持って、いじめを止めさせる者への転換を促す。
・いじめを許さない集団の育成を目指す。
(4)関係機関との連携
いじめの内容に応じて、適時、関係諸機関と連携をとりより効果的な対応を目指す。
① 教育委員会との連携
・いじめの内容と関係生徒の状況についての速やかな報告
・関係生徒への支援・指導、保護者への対応についての指導・助言
・関係機関との調整
② 警察との連携
・心身や財産に重大な被害が疑われる場合
・犯罪等の違法行為がある場合
③ 福祉機関との連携
・家庭の養育に関する指導・助言
・家庭での生徒の生活・環境の状況把握
④ 医療機関との連携
・精神症状についての治療、指導・助言
・精神的面に関する相談
7 ネット上のいじめへの対応
(1)ネット上のいじめとは
パソコンや携帯電話・スマートフォンを利用して文字や画像を使い、特定の生徒の誹謗中傷等を不特定多数の者や掲示板等に送信する、特定の生徒になりすまし社会的信用をおとしめる行為をする、特定の生徒の個人情報を掲載するなどの方法により、いじめを行うもので、犯罪行為である。
(2)ネットいじめの予防
① 保護者への啓発
・フィルタリングやルール作り
・保護者の見守りによる生徒の小さな変化の発見
② 教科「情報」における情報モラル教育の充実
③ 講話(講話)等による啓発活動
(3)ネットいじめへの対処
① ネットいじめの把握
・被害者からの訴え
・閲覧者からの情報
・ネットパトロール
② 不当な書き込みへの対処
・書き込みの確認と情報の記録
・管理者への連絡・削除依頼
・警察等への相談
8 重大事態への対応
(1)重大事態とは
① 生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある。
・生徒が自殺を企図した。
・金品等に重大な被害を被った。
・精神性の疾患を発症した。
・身体に重大な障害を負った。
・高額の金品を奪い取られた。
② 生徒が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている。
・年間の欠席が30日以上ある。
・連続した欠席の場合は、状況により判断する。
(2)重大事態時の報告・協力調査
重大事態と判断した場合、愛媛県教育委員会に設置されている愛媛県いじめ問題対策本部会議に報告し助言を受け、調査の協力等を行う。
9 学校評価の実施
学校評価において、いじめ問題への取組についての自己評価を行う。また、その結果を分析し、「いじめ防止基本方針」及び校内体制等の改善を図る。